「企業市民宣言の会」規約
- 第1条(名称)
- 本会は、「企業市民宣言の会」と称する。
- 第2条(目的・事業)
- 本会は、石川県内に事業所を置く企業・法人等に、企業市民意識の醸成を図り、地域の発展に貢献することを目的として活動し、目的の達成に必要な啓発事業等を行う。
- 第3条(会員と入会金)
- 本会は、(一社)金沢経済同友会提唱の「企業市民宣言」に賛同する企業・法人等によって構成する。入会金は1万円とする。
- 第4条(会員の同意事項)
- 本会の会員は、あらかじめ、次の事項に同意するものとする。
(1)啓発活動として行う告知等での会員名の公表
(2)(一社)金沢経済同友会ホームページ内に設ける「企業市民宣言の会」サイトでの会員名の公表 - 第5条(事業予算)
- 本会の事業予算は、入会金および、本会の活動を支援する企業、団体等からの協賛金、寄付をもって充てる。
- 第6条(会の運営)
- 本会の運営と事業実施のため、運営委員会を置く。運営委員会は、(一社)金沢経済同友会・企業市民会議の議長・担当理事 等で構成し、この代表者は運営委員長とする。
- 第7条(顧問)
- 本会に顧問を置くことができる。運営委員会は本会の運営、事業実施に関し、顧問に相談し、助言を受ける。
- 第8条(事務局)
- 本会の事務局は、一般社団法人金沢経済同友会に置く。
- 第9条(雑則)
- この規約の施行について必要な事項は、運営委員会の議決を経て別に定める。
附則- 1、この規約は、本会の成立の日から施行するものとする。
※2012年4月、会の運営を世話人会から運営委員会とし、該当部分を改定。
※2013年4月、金沢経済同友会の一般社団法人移行に伴い、該当部分を改定。